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令和7年度の審査請求 3159件を処理して納税者の認容割合7.2%

2026/06/24

 国税不服審判所はこのほど、令和7年度における審査請求の概要を公表した。

 審査請求は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度。国税不服申立制度の改正により、再調査の請求(改正前:異議申立て)を経ずに直接行うことが可能となった(再調査の請求を行った場合でも、再調査の請求についての決定(再調査決定)後の処分になお不服がある場合に行うことができる)。

 令和7年度における審査請求の概要によると、審査請求の発生件数は3159件で、前年度より10.7%減少した。審査請求は、再調査の請求を経ずに直接行うことができるが、同年度において再調査の請求を経ずに「直接審査請求」を行ったのは2522件で、同年度の審査請求の発生件数に占める割合は79.8%だった。

 審査請求の処理件数は、前年度から744件減少の3128件。このうち取下げは348件、却下は379件、棄却は2175件。納税者の主張が一部でも認められた件数は226件で、一部認容は146件、全部認容は80件。その割合は7.2%(一部認容4.7%、全部認容2.6%)で、前年度と比べ10.7ポイントの減少となった。

 なお、国税不服審判所では、審査請求を原則1年以内に裁決するようにしており、審査請求の1年以内の処理件数割合は98.8%だった。

 令和7年度の審査請求の概要はこちら。

 

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